教育訓練給付制度(特定一般教育訓練/一般教育訓練)

東京デザインプレックス研究所では、厚生労働大臣指定教育訓練給付制度(特定一般教育訓練/一般教育訓練)をご利用いただけます。教育訓練給付制度は、雇用保険被保険者期間が1 年以上の方を対象に、学費の一部が国から支給される制度です。東京デザインプレックス研究所では、複数のコースが対象になっておりますのでご利用ください。

■特定一般教育訓練

支給要件
雇用保険被保険者期間1年以上※2回目以降は被保険者期間3年以上
支給額
受講料の40%支給(上限20万円)

■一般給付訓練

支給要件
雇用保険被保険者期間1年以上※2回目以降は被保険者期間3年以上
支給額
受講料の20%支給(上限10万円)

利用要件

  1. 1受講開始の時点で雇用保険の被保険者期間が1年以上の方、または、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内で被保険者期間が1年以上の方。
    ただし、教育訓練給付制度のご利用が2回目以降の場合は、被保険者期間が3年以上の方。
  2. 2給付制度対象コースの修了認定基準を満たし、修了認定を受けた方。

教育訓練給付制度の詳細について

個別カウンセリングでは、教育訓練給付制度についても詳しくご説明しております。
ご利用をお考えの方は、下記個別カウンセリングのフォームからご予約ください。